インターネットによる免許法認定通信教育です。
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平成29年度10月開講の申し込みが始まりました。
視覚障害児の心理、生理及
び病理(1単位)
教育職員免許法施行規則に定める
「心身に障害のある幼児、児童又は
生徒の心理、生理及び病理に関す
る科目(視覚障害者)」
(1) 特別支援学校(視覚障害)に勤務し、視覚障害教育領域の特別
支援学校教諭免許状を保有していない教員
(2) 小学校又は中学校において弱視特別支援学級又は弱視通級指導
教室を担当し、視覚障害教育領域の特別支援学校教諭免許状を
保有していない教員
(3) 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育
学校又は特別支援学校等に勤務し、視覚障害教育領域の特別支
援学校教諭免許状を保有していない教員で、(1)及び(2)に該当
しない者
聴覚障害児の教育課程及び
指導法(1単位)
教育職員免許法施行規則に定める
「心身に障害のある幼児、児童又は
生徒の教育課程及び指導法に関す
る科目(聴覚障害者)」
(1) 特別支援学校(聴覚障害)に勤務し、聴覚障害教育領域の特別
支援学校教諭免許状を保有していない教員
(2) 小学校又は中学校において難聴特別支援学級又は難聴通級指導
教室を担当し、聴覚障害教育領域の特別支援学校教諭免許状を
保有していない教員
(3) 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育
学校又は特別支援学校等に勤務し、聴覚障害教育領域の特別支
援学校教諭免許状を保有していない教員で、(1)及び(2)に該当
しない者