2016年5月4日水曜日

群馬県教育委員会教育職員免許法認定講習

 今年度も群馬県教育委員会教育職員免許法認定講習が開かれます。群馬県は、公立学校間の垣根が低いようで、異動で必ず特別支援学校にも勤務する必要があるそうです。


 群馬県教育委員会の姿勢として評価したいのが、県外の受講者も広く受け入れているところです。他都道府県にもきちんと案内を出しているので、これが本来の認定講習を開催する姿勢だと思います。


 第一報は今年も大阪府教育委員会サイトです。情報をきちんと公開しようという姿勢がうれしいですね。


以下引用です。
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平成28年度に他府県で開設される免許法認定講習のうち、大阪府教育委員会に通知のあったものは、次のとおりです。
開設者名
実施要項等
大阪府教委への提出期限
備考
群馬県教育委員会お知らせ [Wordファイル/19KB]
実施要項 [Wordファイル/28KB]
申込書 [Excelファイル/90KB]
平成28年5月20日(金曜日)必着





平成28年度群馬県教育委員会教育職員免許法認定講習実施要項
 
     
本講習は、教育職員免許法の規定に基づき、現職教員等に対して免許状を取得するのに必要な単位を修得する機会を与え、併せて資質の向上を図る。
 
2 主  催
群馬県教育委員会事務局学校人事課
 
  実施期間
平成28年8月5日(金)~8月24日(水)(土・日・祝日、8/151619を除く。) 計10日間
 
4 開設科目
別紙「平成28年度群馬県教育委員会教育職員免許法認定講習開設科目一覧」のとおり

重複障害児教育総論      
知的障害児教育総論      
視覚障害児の教育      
肢体不自由児教育総論      
聴覚障害児の理解
 
5 講義時間
日程
 
講義又は演習
9:0010:30
休憩
 
講義又は演習
10:4012:10
昼食
 
講義又は演習
13:0014:30
休憩
 
講義又は演習
14:4016:10
1日目
①~②校時
 
③~④校時
 
⑤~⑥校時
 
⑦~⑧校時
2日目
⑨~⑩校時
 
⑪~⑫校時
 
⑬~⑭校時
 
⑮校時
試験
 
     
群馬大学荒牧キャンパス(前橋市荒牧町4-2
 
  受講資格(受講許可優先順位)
(1) 受講資格
基礎となる免許状(幼稚園、小学校、中学校又は高等学校教諭の普通免許状)を所有し、特別支援学校教諭2種免許状を取得(免許法別表第7)又は特別支援学校教諭2種免許状に新教育領域を追加(免許法第5条の2第3項、免許法施行規則第7条第5項)しようとする者
(2) 受講許可優先順位
上記(1)に該当する者の受講許可の優先順位は、次の順とする。
ア 現在、特別支援学校に教諭(臨時的任用教員を除く。)として勤務し、当該校の教育領域を定めた特別支援学校教諭免許状を所有していない者
イ 現在、小学校又は中学校の特別支援学級を担任する教諭(臨時的任用教員を除く。)として勤務し、当該児童又は生徒の教育領域を定めた特別支援学校教諭免許状を所有していない者
ウ 現在、教諭(臨時的任用教員を除く。)として勤務し、特別支援学校教諭2種免許状の取得を希望する者
エ 現在、教諭(臨時的任用教員を除く。)として勤務し、特別支援学校教諭2種免許状に新教育領域の追加を希望する者
オ 現在、臨時的任用教員として勤務し、特別支援学校教諭2種免許状の取得又は特別支援学校教諭2種免許状に新教育領域の追加を希望する者(実施期間内に任用されている臨時的任用教員に限る
カ その他、主催者が適当と認める者
(注) 休職、病休、産休、育休又は介休中の者及び非常勤講師を除く。
 
8 許可通知
7月中旬に受講許可者には受講許可書を、不許可者には不許可の通知をする。
※ 7月22日(金)までに通知がない場合は、所轄する教育委員会に確認すること。


  その他 
(1)  開設要件  群馬県内の受講者が著しく少ない場合は、開設しないものとする。
また、不測の事態により開設しない場合もある。
(2)  修得方法  単位の修得方法は、群馬県教育委員会のホームページで確認のうえ、申込みを行うこと。
URL:http://www.pref.gunma.jp/03/x1800024.html
なお、各都道府県により単位の修得方法が異なることから、群馬県以外の教員が受講する場合は、事前に所轄の教育委員会に確認のうえ、申込みを行うこと。
 
(3)  経  費   受講料は徴収しない。
ただし、テキスト等の講習に要する経費は、本人の負担とする。 なお、テキスト等が必要な場合は、別途指示(許可通知に添付)する。
 
(4)  勤務態様  本講習の参加については、職務専念義務免除の扱いとする。
 
(5)  単位認定  当該授業時数の5分の4以上に出席し、成績審査に合格した者に対し、1単位を認定し「学力に関する証明書」を10月中に交付する。
 
(6)  成績審査  単位認定試験は、それぞれの講義最終日の最終講義終了後に行う。場合によっては、レポートを単位認定試験にかえることもある。
 
(7)  許可基準  受講申込みが定員を超えた場合又は受講資格を有していない場合は、不許可となることもある。
なお、許可基準は各開設科目とも、「7 受講資格(2)受講許可優先順位」による。
 
(8)  受講辞退  万一、受講が不可能になった場合は、辞退届(別記様式4)を提出すること。
なお、無断で受講等の放棄(無断で欠席、遅刻、早退又はレポート未提出等)があった場合、次年度以降の受講を許可しない。
 
10 受講の申込方法及び期限
(1)  受講希望者は、受講申込書(別記様式1)を1部作成し校長に提出する。
(2)  校長は受講申込書を取りまとめ、(3)の宛先へ提出する。
 
(3)  受講申込書の提出期限及び提出先は、次のとおりとする。
ア 市町村立学校及び学校組合立学校
・・・・・所轄の市町村教育委員会等が指定する期日までに提出する。
イ 市町村教育委員会・・・・・5月30日(月)までに、申込一覧表(別記様式2)及び申込確認書(別記様式3)を受講申込書とともに所轄の教育事務所あて提出する。
  県立学校、群馬大学教育学部附属学校、各都道府県教育委員会
・・・・・5月30日(金)までに、申込一覧表(別記様式2)を受講申込書とともに学校人事課あて提出する。
 
11 問い合わせ先
    群馬県教育委員会事務局 学校人事課 免許・電算係
  〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
  電話 027-226-4602(直通)   FAX   027-243-7759